プライバシーポリシー

利用規約・宿泊約款

プライバシーポリシー 

株式会社ディム(以下「当社」)は、当社が運営する宿泊施設(以下「本施設」)における利用者の個人情報の取り扱いについて、以下の通りプライバシーポリシー(以下「本ポリシー」)を定め、適切な保護と管理を行います。 
 

第1条(個人情報の定義) 

本ポリシーにおける個人情報とは、個人情報保護法により定義される「個人情報」を指し、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、パスポート番号等、個人を識別できる情報をいいます。 
 

第2条(個人情報の取得方法) 

当社は、宿泊予約、問い合わせフォーム、電話、メール、予約サイト、チェックインカード記載事項の入力、本人確認時などにおいて、適法かつ公正な手段により個人情報を取得します。 
 

第3条(個人情報の利用目的) 

当社が取得した個人情報は、以下の目的のために利用します。 

  • 宿泊予約、宿泊契約の履行および宿泊サービス提供のため
  • 本人確認および旅館業法に基づく宿泊者名簿作成のため
  • 予約内容確認、問い合わせ対応、連絡業務のため
  • 施設利用料金の請求、精算管理のため
  • 災害・緊急時など安全確保上必要な場合
  • サービス向上のための統計データ作成(個人識別不可の形式に限る)
  • キャンペーン、サービス案内、マーケティング利用のため
  • 法令遵守およびトラブル対応のため
  • 上記に付随する目的

 

第4条(個人情報の第三者提供) 

当社は、次の場合を除き、個人情報を第三者に提供しません。 

  • 法令に基づく場合(例:警察・保健所からの照会)
  • 宿泊者名簿の保存義務に基づく行政機関への提出(旅館業法第6条)
  • 人の生命・身体・財産に危険が及ぶ場合
  • 宿泊料金決済業務等、業務委託が必要な場合(委託先に対して適切な管理を実施)

 

第5条(宿泊者名簿の管理) 

当社は、旅館業法に基づき宿泊者名簿を作成し、3年間保存する義務があります。宿泊者名簿は厳重に管理し、法令に基づく場合を除き外部提供は行いません。 
 

第6条(個人情報の管理) 

当社は、個人情報への不正アクセス、紛失、改ざん、漏えい等の防止のため、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。 
 

第7条(個人情報の開示・訂正・削除) 

利用者は、当社保有の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求めることができます。その場合は、本ポリシー末尾のお問い合わせ窓口までご連絡ください。 
 

第8条(Cookieおよびアクセス解析の利用) 

当社は、Webサイトの利便性向上および利用状況分析のため、Cookieやアクセス解析ツール(Google Analytics 等)を使用する場合があります。ブラウザ設定によりCookieの利用を拒否することができます。 
 

第9条(プライバシーポリシーの変更) 

本ポリシーの内容は、必要に応じて変更することがあります。
変更後の内容は、本サイトに掲載された時点で効力を生じます。 
 

お問い合わせ窓口 

会社名:株式会社ディム
施設名:凪ぐTAKAYAMA
所在地:〒580-0046 大阪府松原市三宅中8-2-8
電話番号:072-338-5611
メール:[email protected]
 
制定日:2025年12月30日

利用規約

凪ぐ TAKAYAMAではすべてのお客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条に基づき、下記の利用規約を定めております。ご理解と協力をお願い申し上げます。なお、規約に反する場合は、宿泊約款第5条及び7条により宿泊のご予約・ご継続をお断りさせて頂きます。

  • 1.当施設内は「火気厳禁」となっております。以下の行為をお断りさせていただきます。火気使用が確認された場合、最大10万円の罰則金(違約罰)と共に相当額の弁償金をご請求することがあります。お客様の安全、文化遺産である古い町並み、国の重要文化財である屋台を守るためですので、ご理解願います。
  • ①施設内での喫煙
  • ②カセットコンロのご利用
  • ③BBQ
  • ④花火
  • 2.当施設は閑静な住宅街に位置しております。パーティーやイベントなどでの利用はお断りさせていただいております。また、施設内及び周辺での放歌及び大声を上げるなどの喧騒な行為は、近隣住民の生活環境を守る為にご配慮をお願い申しあげます。
  • 3.当施設内に次のようなものをお持込みにならないでください。
  • ①動物、鳥等のペット類全般
  • ②著しく悪臭・異臭を発生するもの
  • ③火薬・揮発油など発火または引火性のもの
  • ④常識的な大きさ、量を超えている物品
  • ⑤銃砲・刀剣類、覚醒剤・麻薬類等の薬品類
  • 4.賭博や風紀を乱すような行為、又は他のお客様の迷惑になるような言動をお断りさせていただきます。
  • 5.広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘等をお断りさせていただきます。
  • 6.当施設内の諸設備・諸物品を従業員の許可無く他の場所へ移動、加工、持ち出したりなさらないでください。
  • 7.不可抗力以外の事由により建造物・家具・備品その他の物品を損傷・紛失された場合には、相当額を弁償していただく可能性がございます。
  • 8.当施設を従業員の許可なしに宿泊以外の目的(原則、販売プランに準じる)でご使用なさらないでください。
  • 9.当施設内の営業施設以外の場所に許可なく立ち入りなさらないでください。
  • 10.泥酔者等で、近隣住民に迷惑を及ぼすと認められる場合、あるいは病人負傷者で、適当な保護者の付き添いのない方の宿泊のご利用はお断りさせていただきます。
  • 11.未成者のみでのご利用は以下の条件がございます。以下を満たさない場合はお断りさせていただきます。
  • ①保護者署名入りの同意書(原本又はPDF)の事前提出
  • ②保護者の免許証又はパスポートの事前提出
  • ③宿泊料金の保護者のクレジットカードでの決済
  • 12.安全管理上の理由により、外来客の立ち入りは、事前に当施設の許可を得た場合を除き、固くお断りいたします。


宿泊約款

適用範囲
第1条

  1. 当施設が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

宿泊契約の申込み
第2条

  1 .当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

  ①宿泊者名

  ②宿泊日及び到着予定時刻

  ③宿泊料金
  ④その他当施設が必要と認める事項

  2.宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

 

宿泊契約の成立等
第3条

  1. 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

 

申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

 

宿泊契約締結の拒否
第5条
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、次の1から3に該当すると認められるとき。

      ①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

      ②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

      ③法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

   5.宿泊しようとする者が、他の宿泊者及び近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

   6.宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

   7.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

   8.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

   9.当施設の定める利用規約を遵守しないとき。

 10.その他都道府県条例の規定する場合に該当するとき。

 

宿泊者の契約解除権
第6条

  1. 宿泊者は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当施設は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、以下に掲げるところにより、違約金を申し受けます。なお、インターネット等の予約サイトを経由して予約した場合には、当該予約サイトのキャンセル規定が適用されます。

 キャンセル料(宿泊料金):不泊(100%) | 当日 (100%) | 1日前~7日前 (50%) | 8日前~14日前(20%)
(注)
 •違約金は宿泊者から、契約解除の通知を受けたその日から起算します。
 •キャンセル料は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
 •契約日数が短縮された場合は、その短縮日数相当額の違約金を申し受けます。

  3. 当施設は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

当施設の契約解除権

当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. 宿泊者が次の①から③に該当すると認められるとき。

      ①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

      ②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

      ③法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

   3.宿泊者が他の宿泊者及び近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

   4.宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき。

   5.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

   6.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

   7.都道府県条例の規定する場合に該当するとき。

   8.寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、施設の損壊、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

   9.当施設の従業員の指示または利用規約を遵守しないとき。

 

宿泊の登録
第8条

  1. 宿泊者は、宿泊日当日、当施設でチェックイン時において、次の事項を登録していただきます。

       ①宿泊者の氏名、年令、性別、住所、電話番号、メールアドレス及び職業

       ②外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

       ③出発日及び出発予定時刻

       ④その他当施設が必要と認める事項

   2.宿泊者が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

 

客室の使用時間
第9条
宿泊者が当施設の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

 

利用規約の遵守
第10条
宿泊者は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。

 

料金の支払い
第11条

  1. 宿泊料金の内訳及び5歳以下のお子様のご利用については、以下のとおりとします。

       ①宿泊料金 ・追加料金 ・税金 ・サービス料(施設等による)

       ②5歳未満のお子様は布団・朝食・アメニティ等なしの場合、無料でご利用いただけます。
       5歳以上のお子様のご利用の際は大人料金として大人の人数に含まれます。

   2.宿泊料金等の支払は、指定日までに申込金(宿泊料金相当)を当施設指定銀行口座へ入金(振込み)又はクレジットカード決済等振り込みに代わりうる方法によります。

   3.当施設が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

 

当施設の責任

当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

 

契約した客室の提供ができないときの取扱い
第13条

  1. 当施設は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 

 

寄託物等の取扱い
第14条

  1. 当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。
  2. 宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当施設の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。

 

宿泊者の手荷物又は携帯品の保管
第15条

  1. 宿泊者のチェックイン前の手荷物のお預かりは実施しておりません。
  2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、所有者が廃棄したものとして処分いたします。但し、当施設の判断で、原則として7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けるなどの措置を行うことがあります。
  3. 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。


宿泊者の責任
第16条
宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害(合理的な範囲の弁護士費用を含む)を賠償していただきます。

 

客室への入室
第17条
当施設は、次に挙げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。

①清掃、ルームサービス等当施設のサービスを提供するとき(午前11時~午後3時)

②法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき

③防犯または防災上の観点から入室が必要と当施設が判断したとき

④建物・設備の保全上必要があると判断されたとき

⑤宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当施設が判断したとき

 

管轄及び準拠法
第18条
本約款に関して生じる一切の紛争については、日本の法令に従い解決されるものとします。また、第1審の専属的合意管轄裁判所は大阪地方裁判所(訴額に応じて大阪簡易裁判所)とします。